にかほ市ふるさと会会則
にかほ市ふるさと会会則
(名称)
第1条 本会は、「にかほ市ふるさと会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、にかほ市を「ふるさと」とする者が集い、総会、懇親会等各種行事を通して、会員相互の親睦と情報交換を図るとともに、ふるさと「にかほ市」との交流を深めながら、歴史、文化遺産、産業に誇りをもって郷土の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、原則として首都圏に在住する「にかほ市」出身者並びにその縁故者をもって組織する。また、例外として「にかほ市」に大変な関心を抱き、その活動が「郷土の発展」に寄与することと認められた場合は、特別会員として認定することができる。
2 本会への入会は、入会申込書による会員名簿への会員登録をもって会員の資格を有するものとする。
3 会員は、住所、氏名等に異動があった場合は速やかに事務局へ連絡するものとする。
(事務局)
第4条 本会の事務局は、会長宅に置く。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長 1名
(5)会 計 2名
(6)幹 事 20名以内
(7)監査員 2名
(役員の選任)
第6条 本会の役員は役員会で選任し、ふるさと会総会に報告するものとする。ただし、役員の選出にあたっては、自薦、他薦を問わず会員の中から選出する。
2 会長、副会長、会計及び監査員は、役員の互選とする。
3 幹事長及び副幹事長は、幹事の中から会長が委嘱する。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順序により、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 幹事長、副幹事長及び幹事は、会長の指揮を受けて庶務にあたる。
4 会計は、本会の収入、支出を管理する。
5 監査員は、本会の会計を監査し、その結果を役員会に報告する。
(専門部会の設置)
第8条 会長は、必要に応じて本会目的達成のため専門部会を設けることができる。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、欠員により補充される役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は、任期満了においても、新役員が選任されるまでは引き続きその職務を行わなければならない。
(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の推薦により会長が委嘱し、その任期は2年とする。
3 顧問は、本会の運営について助言、指導にあたる。
(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
(会議)
第12条 本会の会議は、ふるさと会総会及び役員会とし、ふるさと会総会は「にかほ市ふるさと会」と呼称し、会員相互の親睦と情報交換を図る目的で、年1回開催するものとする。
(役員会)
第13条 役員会は必要に応じ開催し、会長が招集する。
2 役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計、幹事、監査員をもって構成し、本会の会務を処理する。ただし、顧問は必要に応じて役員会に出席することができる。
3 役員会は、本会の運営及び目的達成のため、次の事項についての審議を決定する。
(1)収支予算及び事業計画の決定並びに事業報告及び決算の承認
(2)会則の変更
(3)役員の選出
(4)その他、本会の目的達成のために必要とする事項
4 役員会の議決事項は、出席役員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会計)
第14条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金並びにその他の収入をもってこれに充てる。
(その他)
第15条 本会則に定めのない事項については役員会で決定する。
附 則
この会則は、平成20年11月22日から施行する。
この会則は、平成22年11月28日から施行する。(一部改正)
この会則は、平成25年11月23日から施行する。(一部改正)
この会則は、令和2年9月18日から施行する。(一部改正)
この会則は、令和5年5月13日から施行する。(一部改正)
この会則は、令和5年11月5日から施行する。(一部改正)